本会議(11/30)

2017年11月30日

  本日は、10時から本会議が開かれました。   午前中は、昨日に引き続き各会派の代表質問です。   私たちの会派は、本日のトップバッターでした。   志田さんが登壇し、以下の事項について、質しました。(以下、全文掲載)       「区財政の現状と来年度の予算編成について」   現在は、来年度の予算編成の真っただ中で、わが会派といたしましても、11月9日に区長に対し、来年度の予算要望書を提出致しました。 本区の平成28年度決算における、実質単年度収支は17億3015万円の黒字となり、四年連続で黒字決算となりました。前年度と同様に財政調整基金からの取り崩しのない決算となりました。歳入については、納税義務者数などの増により特別区民税が、前年度比21億円増となりました。しかしながら、海外経済の不確実性の高まりや、不安定な金融資本市場の変動の影響などにより利子割交付金や配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金等が大幅な減となったのに加え、法人住民税の一部国税化の影響を受け、特別区交付金が前年度比9億円の減となるなど、地方財政に大きな影響を与えています。次に歳出についてですが、保育委託や障害者自立支援給付等の扶助費の増、また、人材確保支援事業、放課後子どもひろば、客引き行為等防止対策の強化、情報セキュリティ強化対策などにより、物件費が前年度比5億円の増などとなりました。予算執行率は前年度比1.5P減の93.8%、決算不用額は前年度比16億円増の74億円となりました。財政の弾力性を示す経常収支比率は、前年度比0.8P増の82.5%となり、財政構造の硬直化が一層高まりました。 このような厳しい状況の中においても、次世代や高齢者、生活困窮世帯などへの支援、災害に強いまちづくりの実現、高度成長期に全国に先駆けて建設された公共施設が更新時期を迎えたことへの対応、開催まで三年を切った東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたさまざまな準備など、区としてこのように重要な行政需要に取り組んでいかなければならず、そのためには安定かつ強固な財政基盤を確立しなければなりません。 そこで四点にわたり今後の見通しをどのようにお考えか質問致します。 一点目に、さらなる歳入の確保についてですが、言うまでもなく歳入確保は安定した財政基盤をつくり、区民の公平な負担ということからも確実な徴収を行う必要があります。ましてや区として先述したような重要な行政需要に取り組んでいかなければならない時でもあります。この点についてどのようなにお考えかお聞かせ下さい。 二点目に、基金残高の見通しについてですが、29年度予算では26億円の財源不足が生じています。また、その他特定目的基金を含めた基金全体での取り崩し額は55億円ですが、積立金は33億円となっており、平成29年度末の基金残高は、平成28年度末から22億円の減となる381億円と見込まれていました。区財政を取り巻く環境が依然として不透明な中、今後、多くの重要な行政需要に取り組んでいくためには基金を有効に活用しなければなりませんが、このような状況に不安が残りますが、いかがお考えでしょうか。 三点目に、特別区交付金が前年度比9億円の減となりました。この要因としては、国が地方創生を実現するとの名目により、特別区交付金の貴重な原資である法人住民税の一部国税化などの税源偏在是正措置を行っていることによるものですが、本区への来年度の影響の見通しをお聞かせ下さい。 また、本年5月の政府の経済財政諮問会議で、「潤沢な基金を持つ自治体に地方交付税を配るのは予算の無駄」という意見が上ったそうですが、これは地方自治を損なう甚だ乱暴な意見であります。総務省では地方自治体が将来の支出に備えて積み立てている基金の実態を把握するために調査を行い、今月その結果が出たようですが、本区としてはこの調査結果に対してどのようなご見解をお持ちですか? 四点目に、決算不用額についてお伺い致します。 約10年ほど前には不用額が100億円前後ということがありましたが、その頃に比べると大幅に減少しています。これは、執行率を95%以上にして決算不用額を5%未満にするという目標を掲げて取り組みを行ってきた結果だと思います。しかし28年度決算においては、前年度比16億円増の74億円となりました。各事業の性質において不用額に差があることは承知していますが、限られた財源を有効に活用するという観点からすると大きな問題であります。このことについて、予算編成の上においてどのように考慮されるのでしょうか?     「育休期間中におけるきょうだいの保育所の利用継続について」   今年10月から、改正育児・介護休業法が施行され、育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されました。 これまでも、育児休業の申出を行った親は、保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子ども1歳に達する日以降も育児休業を取得する場合は、子どもが1歳6か月に達する日の前まで育児休業給付金の支給対象期間を延長することができました。 しかし、保育所は通常、年度単位でクラスを編成しており、4月入所を逃すと年度途中での入所はさらに難しくなります。 特に、1月から3月の間に生まれた、いわゆる早生まれの子どもの場合、0歳児の4月入所に利用申込みを行うこと自体が難しく、1歳児となる翌年4月入所を逃した場合、結果的に出産後1年6か月以内に保育所等における保育を利用することができず、職場復帰の延期や退職を余儀なくされるケースが多いと指摘されてきました。 また、このような1歳児クラスへの申込みがうまくいかないことを見越して、0歳児クラスへの入所申込みが殺到し、待機児童の増加につながっているとの指摘もなされてきました。 厚生労働省は、こうした状況を緩和する方策として、育児休業給付金の支給期間を延長する法改正を行ったのです。 その結果、保育所等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているにもかかわらず、当面実施が行われないなどの場合は、子どもが2歳に達する日の前まで、育児休業給付金の支給対象期間を延長することができるようになりました。 新宿区内でも、この制度を利用して育休期間を2歳まで延長することを希望する家庭があるものと思われますが、その際、既に保育施設等に通所している上の子ども(きょうだい)の在園継続が問題となることが予想されます。 新宿区では、子どもを保育所に通所させている親が育児休業を取得する場合、上の子を退園させ、出産した下の子とともに家庭で保育することが原則とされており、特例として、出産した子どもの1歳の誕生日が属する月の月末まで通所させることとされています。 さらに、出産した子どもが1歳に達するまでに復職の意思があり、保育施設等における保育の利用申込みを行っているにもかかわらず、保育施設等の利用ができず、復職できない場合、出産した子どもが1歳6か月に達する日の属する月の末日まで通所させることができるものとされています。 改正育児・介護休業法が施行される以前は、このような新宿区の制度は、国の育児休業制度と平仄の合うものであったと思われますが、現在は、齟齬が生じていると思われます。 例えば、上の子どもが平成25年5月に生まれ、翌年4月に保育施設等での保育を開始した後、平成28年5月に下の子どもが生まれた場合で、下の子どもについて平成29年4月からの保育施設等の利用を申し込んだにもかかわらず保育施設等が利用できなかった場合には、申し込みを継続している限り、国の育児休業制度の下で、平成30年5月まで育児休業給付金の支給を受けられます しかし、新宿区の保育制度の下では、上の子どもの保育施設等への通所については平成29年11月末で打ち切られることとなります。 この場合、2人の子どもを家庭で保育しつつ、上の子どもについては平成30年4月入所の5歳児クラス、下の子どもについては2歳児クラスの申込みを行い、平成30年4月からの復職を図るのが一般的な対応だと思われます。 しかし、待機児童が多いとは言い難い4歳児クラスの上の子どもを12月から3月末まで保育施設等に通所させず、クラスの他の子どもたちから切り離すことは、子どもの成長、特に心理的な面での成長に大きな影響を与える一方で、差し迫った状況にある待機児童の解消といったメリットを見出すこともできず、合理的な措置であるとは思われません。 以上を前提として、以下3点質問します。 新宿区では、先に述べた事例のような場合、下の子どもについて定期利用保育の利用を申し込み、復職したうえで、翌年度4月からの通常保育に申し込むことで対応することを想定しているようですが、近隣の保育施設等に受け入れ可能な定期利用保育が存在しない場合、復職は困難です。 このような場合において、上の子どもの保育所利用を延長することを検討する予定はありますか。 また、定期利用保育の場合、保育時間が限定されており、育児短時間勤務により対応する必要があります。しかし、育児短時間勤務は短縮された時間に対応する賃金が減額される企業が多く、また、職場の環境によっては、いかに育児短時間勤務が法定されているとはいえ、その適用を受けることに心理的な抵抗を生じることもあります。 このような状況で、今般の法改正の下、子どもが2歳に達する日の前まで、育児休業給付金の支給対象期間を延長することができるのであれば、延長保育が可能な通常の保育を利用することができるまで育児休業の延長を選択することも、合理的な判断であると思われます。 新宿区において、このようなニーズに対し、どのような考えをお持ちかお聞かせください。 最後に、先に述べた事例のような場合、上の子どものクラスに待機児童がなく、保育所利用を延長することに支障がないケースが多いと思われます。そのような場合にも、現行のルール通り下の子どもが1歳6か月に達する日の属する月の末日に退所を求めるべきであるのか疑問がありますが、具体的な家庭の事情や保育所の需要に照らして柔軟なルールの適用を行うことができないのか、新宿区の考えをお聞かせください。     「保育の質の確保について」   日々の報道などで待機児問題が大きく取り扱われる中、各自治体では保育にまつわるさまざまな問題や課題が指摘されています。本区では、保育待機児ゼロに向けた取り組みが着実に進んでおり、今後も緩むことなくご努力いただき、待機児問題解消へ更に前進していくことに期待しています。 しかし、有識者からは「自治体が保育所を増やすことに追われ、質のチェックが甘くなっている」という指摘もあり、子どもを預ける親御さんからは、「本当に大丈夫なのか?」との不安の声も聞かれます。さまざまなニーズに応えつつ、受け入れる数を増やしていくことに併せて、質の確保も求められる現状は、非常に厳しいものと存じます。しかし、保育の質の確保は、子どもの安全や親御さんの安心へとつながることですので、しっかりと取り組まなければなりません。 そこで、保育の質の確保についてお伺いします。 まず、アレルギー食材による事故防止についてお聞きします。 2016年に厚生労働省の補助を受け、東京慈恵医大研究班が全国の認可・認可外保育園や認定こども園など約3万2千を対象に食物アレルギー対策について調査を実施し、約半数の1万6千弱の園から回答がありました。食物アレルギーの子どもがいる割合は、1歳児クラスの7.1%をピークに年齢が上がるにつれて下がり、6歳児は0.8%です。アレルギーの子どもがいる施設は8割にのぼり、そのうちの8割近くでアレルギーの子ども用の給食の受け渡し時に原因食材抜きのものか確認がされており、約7割で専用食器やトレー、名札を使って識別するなどの対策が施されているとのこと。一方、アレルギー食材の誤配や誤食の有無についての質問では、30%の4659園であったと答え、11%の1741園で子どもに何らかの症状が出たと回答がありました。原因は、「誤配」が44%、次いで「他の子どもに配膳された食べ物を食べてしまった」が17%、「原材料の見落とし」が14%との結果が出ました。研究班は、「対策に努める園が多いのに事故が起きていた。配膳から食事時間が終わるまで、子どもに目が行き届く人手が現場で足りていないことが根本的な原因だ。」と結論付けました。「ついうっかり、というヒューマンエラーが多い。だからこそミスの可能性があることを前提に複数でチェックする態勢を組むことが大切だ。」と改善策も検討されているようです。 また、調査では意識障害や呼吸困難などの重い症状「アナフィラキシーショック」が起こった際に対応がスムーズにできなかったと答えた36施設から理由を尋ねました。「緊急時を想定したシミュレーションをしていなかった」と多くが答えたのに対し、「乳幼児は察知していなかった食材でアレルギーを起こすことがあり、速やかに医療機関へつなぐ訓練を繰り返すことが重要だ。ショック症状などを抑える注射薬「エピペン」を躊躇なく打つ研修も必要。」と対策を指南しました。 データにも出ているように、保育施設において、アレルギー食物に対する対策は、アレルギーを持つ子どもの有無に関係なく施されるべきものと考えます。本区はこうした対策をいかに進めていくおつもりかご所見をお伺いします。 次に、中高層に設置された保育施設の災害時等の避難についてお伺いします。 都市部では、交通の便がいい駅前の雑居ビルの中高層階に保育所を設置しようと考える事業者が目立つと話を聞きました。読売新聞の調べでは、4階以上の中高層階にある保育施設が全国では400か所以上にのぼるとのこと。待機児解消に向け、2015年に保育所の設置基準が緩和され、避難用の野外階段がなくても、防火設備の整った屋内階段や屋外スロープがビルにあれば、4階以上にも保育所が設置出来るようになりました。しかし、避難時に利用するビルの階段の多くは、手すりの高さや階段の段差が幼児に配慮されていないため、避難は容易ではないとされています。また、建物を同じとする施設によっては、避難時の混乱、混雑が加味され、安全を保障することがさらに難しくなるとのことです。「火災時は地上に避難するのが原則だが、乳幼児は自力で避難することが難しい。安全を考えると保育施設は原則として1、2階に設置すべきだ。」と専門家は中高層階への安易な設置に警鐘を鳴らしています。 また、杉並区では「高層階から地上に避難するのは容易ではない」として、4階以上に認可保育園を設置したいとの申請があった際は「設置しないように」と指導しています。 今後、保育施設を更に増やしていくにあたり、用地の確保が頭打ちしている状況の中、中高層階での設置を申請してくるケースもあろうかと思います。 そこでお聞きしますが、区はこうした保育施設の中高層階への設置や避難について、どのようにお考えでしょうか。     「外国人観光客の増加に伴う感染症等の対策について」   平成28年中には1310万人もの外国人観光客が東京都内を訪れました。これは対前年比10.2%増で、訪問先としてはわが新宿が、浅草、銀座を抜いて都内の第一位となっています。 東京オリンピック・パラリンピックの開催までいよいよ1000日を切りました。新宿区役所本庁舎1階にもカウントダウンの表示が設置され、開催に向けて気運が高まるところです。 オリンピック・パラリンピック開催期間中の約二ヶ月間は、国内外から参加選手や観客、観光客が都内に集中することになると思われ、とりわけメイン会場である新国立競技場のお膝元である本区には相当な人が溢れ返ることと思います。もちろん、本区としましても東京オリンピック・パラリンピックの本拠地の地元自治体として、これまでにもさまざまな準備を行ってきましたので、「千客万来」多くの来街者に足を運んでいただき、オリンピック・パラリンピック競技大会とともに、本区の魅力を十分満喫していただきたいと思います。 その一方で、そのような来街者の中には体調不良を訴える方も当然ながらいらっしゃるわけです。東京オリンピック・パラリンピックの開催日程は、それぞれ7月24日から8月9日、8月25日から9月6日までという夏真っ盛りの時期であります。この時期はやはり熱中症が一番懸念される季節です。日頃からさまざまな形で熱中症の注意喚起が行われているにもかかわらず、東京消防庁によると、本年6月から9月の熱中症による救急搬送の状況は3093件ということでした。日本の暑さは高温多湿であるという特徴があり、熱中症対策において、外国人観光客に向けても幅広い周知が重要であると思います。 また、日本人の海外旅行者が増加につれて、赤痢や腸チフスなど、国内ではほとんど見られなくなった輸入感染症がみられるようになっています。現在では、海外で感染した日本人が帰国後に発症する例が大半を占めていますが、東京オリンピック・パラリンピック開催により、諸外国から多くの外国人が一度に入国し交流することから、持ち込みによる増加や感染拡大が懸念されます。近年話題になったデング熱やジカウイルス感染症のほか、中東地域を中心に発生している中東呼吸器症候群(MERS)や西アフリカ地域を中心に流行したエボラ出血熱などの重篤な感染症など、こうした重大な感染症が発生した場合を想定した対策を構築しておかなければなりません。 そこで質問致します。 一点目に、国では、平成27年5月に「東京2020に向けたアスリート・観客の暑さ対策にかかる関係府省庁等連絡会議」を設置し、競技会場等の暑さ対策や、ICTを活用した救急通報等、外国人も含めた救急医療体制の整備、外国人等に対して発信すべき熱中症等関連情報の内容や提供手段などの検討を進めているようですが、区ではこうした動向を注視しつつ、連携して取り組んでいくようですが、現段階の状況はどのようになっているのかお聞かせ下さい。 二点目に、輸入感染症の発生が確認された場合の本区の対応についてお聞かせ下さい。 三点目に、区内には大病院が複数点在していますが、そのような病院や国、東京都との連携体制はどのようになっているのかお聞かせ下さい。 四点目に、輸入感染症が発生した場合の区民への周知とその対応はどのようにされるのかお聞かせ下さい。     「本区における民泊について」   今定例会には、第65号議案として「新宿区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」が上程されます。本年6月16日に住宅宿泊事業法が公布され、住宅事業者の届出等の事務が来年6月15日に施行されます。 民泊への関心が高まったのは、平成27年8月に国家戦略特区の指定が東京都全体に広がり、このことにより、旅館業法に基づいて許可を受けたホテルや旅館以外の施設を旅行者に貸し出すことが出来る特区民泊が自治体で条例を制定することによって可能となったことによるものです。現在この特区民泊の制度を導入しているのは、都内では大田区だけですから、大田区以外で民泊を行うには旅館業法の許可が必要となり、許可を受けていない民泊は違法ということであります。この民泊が都心部において大きな社会問題となっています。これまでに新宿区議会でも多くの議員から、このことについての発言がありました。本区におきましても、このことに関する苦情や相談が平成26年度までは1桁台でしたが、27年度は95件、28年度は246件と、年を追うごとに苦情や相談件数が増えており、今年度も10月末時点で260件となっています。苦情や相談の主な内容は、見知らぬ外国人が短期間に入れかわり立ちかわり大勢で出入りしている、深夜のドアの開閉や共用部分で会話をするなど、昼夜を問わず雑音が絶えない、ごみを分別せずに出したり、集積所以外に不法投棄することなどが主なものであります。 このような違法な民泊が横行する中、区民生活の安全・安心を確保するために、本区では昨年9月に健康部に民泊問題担当という所管を設置しました。そして10月からは、民泊に関するさまざまな課題を抽出して、区民の安全・安心の確保を図る適正な本区でのルールを検討していくために、学識経験者、町会・商店会の代表、マンションの管理組合、不動産関係団体、警察・消防の関係者、そして新宿区の幹部職員、総勢28名によって構成した新宿区民泊問題対応検討会議を設置し、今月15日まで6回にわたりこの会議を開催し、ここでの意見を取りまとめた新宿区ルールの骨子案を公表し、パブリックコメントの実施を経てこの度条例案として議会に上程されます。この条例の制定方針は、1、区、区民、住宅宿泊事業者及び宿泊者などの責務をそれぞれ定め、明記する、2、住居専用地域において、住宅宿泊事業の実施期間を月曜日正午から金曜日正午まで制限する、3、住宅宿泊事業を行うにあたり、周辺地域の生活環境に影響を及ぼさないよう、事業者が行うべき具体的な責務を定め、適正な運営の確保をするというものです。これによって地域住民の不安や生活上の迷惑行為を防止しつつ、地域に根差した優良な民泊施設が運営されることを期待致しますが、いくつか気になったことを質問致します。 一点目に、違法民泊については、これまで旅館業法違反として本区ではさまざまな苦情や相談に対応してきました。私自身が住んでいるマンションにおいても以前違法民泊が行われており、職員の方に現場にきていただき、実際の利用者とも話をしていただくとともに、部屋の持ち主への連絡や指導など行っていただいた結果、お陰様で違法民泊は行われなくなりました。また、その他の民泊に関する相談におきましても、素早く対応していただきました。改めて感謝申し上げます。その一方で現在の職員体制で十分なのかということが懸念されます。この度の、条例制定や法律が施行されることに向けて、今後はこの問題に関わる所管の職員体制を強化し、しっかりと対応することが出来る体制をつくっていかなければならないと思いますが、如何お考えでしょうか? 二点目に、この条例の第67条に「周辺地域の住民に対する説明等」とありますが、住宅宿泊事業を開始するに当たって、住宅宿泊事業者に対し、事業者の名称や業務開始日、施設を管理する者の連絡先などを周辺地域の住民に対し、書面により説明するとありますが、周辺地域の住民の範囲についてはどのように考えているのでしょうか? 三点目に、地域に根ざした優良な民泊施設を運営するためには、区内の不動産事業者や行政書士会等と連携を図らなければなりませんが、この点は如何お考えでしょうか? 四点目に、この条例の施行にあたり、区民への周知はどのように行っていくのかお聞かせ下さい。    

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