「臨時福祉給付金」「子育て世帯臨時特例給付金」

2014年06月18日

6月18日から、新宿区では「臨時福祉給付金」「子育て世帯臨時特例給付金」の申請受付を開始しました。   <臨時福祉給付金の制度概要> 所得の低い方の負担を緩和します。消費税 ○消費税率の引上げに際し、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として実施します。 ○消費税率の引上げによる1年半分の食料品の支出額の増額分を参考に、支給額を1万円としています。 ○平成26年4月の年金の特例水準解消等を考慮し、老齢基礎年金の受給者等については、1人につき5千円を加算します。   =支給対象者= 平成26年度分の住民税が課税されていない方が対象です。 ただし ・課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合 ・生活保護の受給者である場合 などは除きます。   =支給額= 1人につき10,000円 ※老齢基礎年金、障害基礎年金、児童扶養手当等を受給している方は15,000円   <子育て世帯臨時特例給付金> 子育て世帯の負担を緩和します。こども 消費税率の引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として実施します。 対象児童1人につき1万円が1回限りで支給されます。   =支給対象者= 次のどちらの要件も満たす方が対象です。 ・平成26年1月分の児童手当・特例給付を受給 ・平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満(表の限度額目安未満かどうか)   =支給対象児童= 支給対象者の平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童ただし ・「臨時福祉給付金」の対象となる児童 ・生活保護の受給者となっている児童 などは除きます。   =支給額= 対象児童1人につき10,000円     なお、どちらも申請締切が、平成26年12月17日となっておりますのでお気をつけ下さい。   詳しくは、新宿区臨時福祉給付金等対策室(03-5273-4351)まで。  

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