「臨時福祉給付金」「子育て世帯臨時特例給付金」2014年06月18日

6月18日から、新宿区では「臨時福祉給付金」「子育て世帯臨時特例給付金」の申請受付を開始しました。

 

<臨時福祉給付金の制度概要>

所得の低い方の負担を緩和します。消費税

○消費税率の引上げに際し、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として実施します。
○消費税率の引上げによる1年半分の食料品の支出額の増額分を参考に、支給額を1万円としています。
○平成26年4月の年金の特例水準解消等を考慮し、老齢基礎年金の受給者等については、1人につき5千円を加算します。

 

=支給対象者=

平成26年度分の住民税が課税されていない方が対象です。

ただし

・課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合
・生活保護の受給者である場合

などは除きます。

 

=支給額=

1人につき10,000円
※老齢基礎年金、障害基礎年金、児童扶養手当等を受給している方は15,000円

 

<子育て世帯臨時特例給付金>

子育て世帯の負担を緩和します。こども

消費税率の引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として実施します。

対象児童1人につき1万円が1回限りで支給されます。

 

=支給対象者=

次のどちらの要件も満たす方が対象です。

・平成26年1月分の児童手当・特例給付を受給
・平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満(表の限度額目安未満かどうか)

 

=支給対象児童=

支給対象者の平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童ただし

・「臨時福祉給付金」の対象となる児童
・生活保護の受給者となっている児童

などは除きます。

 

=支給額=

対象児童1人につき10,000円

 

 

なお、どちらも申請締切が、平成26年12月17日となっておりますのでお気をつけ下さい。

 

詳しくは、新宿区臨時福祉給付金等対策室(03-5273-4351)まで。

 

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