登壇しました(11/30)

2016年11月30日

%e8%b3%aa%e5%95%8f%ef%bc%88%e4%b8%80%e8%88%ac%ef%bc%89   本日は、10時から本会議が開かれました。   午前中は、昨日に引き続き各会派の代表質問です。   午後から、一般質問の時間となり、私は15時前に登壇となりました。   「介護離職ゼロに向けた取り組みについて」 「アクティブ・ラーニングについて」 質しました。(質問全文は以下)   今回は、タイムリーな話題を取り扱いましたので、ある程度具体的な答弁があり、手ごたえを感じることができました。   質問の時間を終え、同意案件の処理を済ませ、議案説明と委員会付託がなされ、会は閉じられました。   質問も終わり、一息つきたいところですが、明日は、常任委員会があるので、資料に目を通したりと定例会終了までバタバタが続きそうです。       <介護離職ゼロに向けての取り組みについて> 厚生労働省は、家族の介護をしている労働者の残業を免除する制度を、企業に義務づける方針を決めました。就業規則に明記することを求め、国の指導に従わない悪質なケースでは企業名を公表するとのこと。来年1月に施行される改正育児・介護休業法に基づく省令で実施します。「働き方改革」の一環で、「介護離職ゼロ」の実現を目指すわけですが、制度を利用できるのは、同じ会社で週3日以上の勤務を1年以上続けている人が対象となり、パートタイマーなど非正規労働者も含まれます。勤め先に申請すれば、介護対象の家族が亡くなったり、症状が回復して介護の必要がなくなったりするまで残業が免除される仕組みです。申請できる期間は1か月~1年間ですが、更新可能で期間も延長でき、介護される家族の状態は原則、食事や排せつに手助けが必要な「要介護2」以上ということです。 制度が改正される点は、 1つめに、介護休業は分けて取得できることです。 介護休業は原則1回でしたが改正後は3回まで分けて取得できます。「まず1か月休んで、残りはとっておく」ということも可能になります。 2つめは、介護休暇は半日でも可能になります。 介護の目的で年間5日まで取得できる介護休暇(※対象家族が1人の場合)。1日単位だったのが、半日単位でも取れるようになるので、通院付き添いなどで半日だけ休む、ということもできるようになるわけです。 3つめは、時短勤務・始業終業時間変更ができる期間が大幅に増えることです。 終業時間を繰り上げて、勤務時間を短くするなど可能な期間が「利用開始から3年間の間に2回以上」に変更となります。 4つめは、残業免除が新設されます。 対象家族1人につき、介護終了まで残業免除になるという制度が新設され、デイサービスの送迎などで帰宅時間に制限がある方などに有効と考えられています。 5つめは、介護休業給付金が、育児休業給付金と同じまでにアップすることです。 休業前賃金の40%だった給付金が67%までにアップします。 介護休業の取得は「周囲に迷惑をかける」「キャリアに影響がでる」などの不安もあり、とりやすくなったとはいえハードルがまだまだ高いと考えられており、まずは、介護休暇・時短勤務を組み合わせて継続できるか考える、というのが現実的対応で、時短勤務が長くなる変更は大きいと言われています。 今回の改正は、事業者の中核となる40代から50代の人材が、親の介護のために離職せざるをえない状況を受けての取り組みであると考えますが、介護は育児と違い、「先が見えない」とよく言われています。今後、介護の必要な状況はますます増大し、介護と仕事とが両立できる制度の普及が一層求められることになります。 区では、こうした介護離職をせざるをえない状況についてどのようにお考えか、お伺いします。 また、区は今後どのように企業や各種事業所、そこで働く方々に、こうした制度を周知し、推奨していくのか、お考えをお聞かせ下さい。 こうしたハードルを社会全体で乗り越えていくためにも、区の職員がこうした制度を率先して使っていくことが必要です。介護にまつわる問題解決に向けた有効な制度を、「笛吹けども踊らず」ということで形骸化させないためにも、行政が範を示していくべきと考えます。 そこで併せて伺いますが、区職員においては介護休暇制度を利用したケースはどのぐらいあり、それを公表して区民に示すことについていかがお考えか、お聞かせ下さい。 また、今回の制度改正を受け、区の介護に関する休暇制度などの見直しにあたり、方向性などお伺いいたします。     <アクティブ・ラーニングについて> ○次期学習指導要領改訂に向けて、文部科学省が初等・中等教育(幼稚園・小学校・中学校・高校)での「アクティブ・ラーニング」(能動的な学習)を強く推進する方向性を打ち出しています。アクティブ・ラーニングで身につける力とは、知識の活用力である「思考力・判断力・表現力」や「主体性・多様性・協働性」などで、これらを総動員して問題を解決したり、新しいことを創造する力を育てる仕掛けとされています。また、アクティブ・ラーニングには、生徒たちの知識・技能を定着させるだけでなく学習意欲を高める効果も期待されています。これからの時代に求められるのは、既存の知識をいっぱい詰め込むのではなく、その知識を使って問題の発見、解決、または新しく知識を創造することであると考えられています。 また、毎年行われる学力テストの結果、ここ数年上位を維持する秋田県ではアクティブ・ラーニングの効果であると検証が進んでいます。また、文部科学省のアンケート結果によると、秋田県では、小学6年生の84.0%が休日に1時間以上勉強時間を確保しているようで、これは、全国平均の57.4%を大幅に上回る結果で、他の都道府県よりも、家庭学習に時間をとっている子どもが多くいるということが分かっています。これは、真面目な子が多いということではなく、学ぶ楽しみを知る子が多く、自発的に机に向かっているということです。 京都大学高等教育研究開発推進センターの松本佳代先生の著書「ディープ・アクティブラーニング」によると、アクティブ・ラーニングとは、グループワークだと思われている場合がありますが、実は数多くの手法・手段があり、ねらい・課題内容・時間・人数・環境などに応じて選択されます。代表的な手法の例としては、①Think-Pair-Share ②ジグソー法 ③ラウンドロビン   ④ピアインストラクションなどがあります。 ①Think-Pair-Shareとは、自分で考える、隣の人と意見交換する、全体で考える、と進めていく手法。 ②ジグソー法とは、あるテーマについて複数の視点で書かれた資料をグループに分かれて読み、自分なりに納得できた範囲で説明を作って交換し、交換した知識を統合してテーマ全体の理解を構築したり、テーマに関連する課題を解いたりする活動を通して学ぶ、協調的な学習の1つ。 ③ラウンドロビンとは、グループになって順番に意見を述べる手法。 ④ピアインストラクションとは、仲間になった者同士で、記述、解答の根拠やプロセスなどを教え合う手法。 といったものです。なお、こうした手法がいくつかあることで、「アクティブ・ラーニングを行うことが目的」になってしまわないように注意が必要とのこと。教員が教科書に書かれた内容をすべて生徒に教えようとする「網羅に焦点を合わせた指導」からは転換が必要ですが、かといって「活動に焦点を合わせた指導」になってはその効果が発揮されないと論じています。 国も推進していこうというアクティブ・ラーニングですが、取り入れていくことになれば、様々な注意点などがあり、教職員への研修も必要になると思いますが、教育委員会はどのように対応していくのか、お考えをお聞かせ下さい。    

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