安保法制について

2015年06月05日

seijika[1]   本日は金曜日なので、定例の下落合駅頭でのレポート配布からスタート。   レポートを配布していたら、「これまでの国会での安保法制の審議について」など、私の考え方について問われました。 国政でのこととあまり触れてこなかったのですが、せっかくの機会なので考えを述べさせていただきます。   まず、法案の中に「平和」を謳うならば、人道支援を積極的に行う方向へ大きく舵を切るべきで、武力行使を中心に進めていくのはおかしい。   「新3要件」など、政府の見解にはごまかしの類が多く見受けられる。 ○政府の集団的自衛権行使を認める「新3要件」は基準があいまいで、自衛隊の海外での活動の歯止めにはならない。 ○「新3要件」は立憲主義に反した便宜的・意図的な解釈変更であり、専守防衛の原則から明らかに逸脱している。 ○政府が集団的自衛権を行使して対応すべきとする事例は蓋然性や切迫性が認められない。邦人輸送中の米艦防護の事例は集団的自衛権の行使とは解されませんし、ホルムズ海峡の海上封鎖については日本が武力行使で解決すべき「日本の存立を驚かす事態」とは考えられない。   また、領海侵犯などをクローズアップし、国民の危機意識を無駄に煽る手法にも疑問を感じる。 民主党は、近隣での脅威や領海・離島への侵入などについては、外国軍による武力攻撃などの有事であれば自衛隊が反撃して日本を防衛し、有事とまで言えないような 「グレーゾーン事態」については、海上保安庁や警察、自衛隊の連携を強化して迅速に対応できるようにする新たな「領域警備法案」等を提案しています。   戦後の安全保障の大転換を一国会のわずかな審議で強行するのは国民軽視であり、より冷静な議論、より丁寧な国民への説明が必要だと考えます。   付け加えて申しあげれば、昨日の衆議院憲法審査会では、各党推薦の参考人が招致され、各人の見解が示された。 自民、公明、次世代の推薦する長谷部教授(早大)でさえ、集団的自衛権の行使を認める安保関連法案は「憲法違反」とした。 他、小林教授(慶大)も笹田教授(早大)も「これまでの定義を大きく踏み越えており『違憲』」と同様の見解だ。 専門家もおかしいと考え、国民も怪しいと思っているものを、数に物言わせてお手軽に仕上げていこうとする魂胆に怒りを通り越して、恐怖すら感じます。   国でやることと諦めず、区でも意見書など提出し、こうした動きに歯止めをかけるよう精一杯活動して参ります。    

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